写真・イラスト等の著作権につきまして

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  • このトピックには76件の返信、2人の参加者があり、最後に葡萄甲斐により5年、 10ヶ月前に更新されました。
30件の投稿を表示中 - 31 - 60件目 (全77件中)
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  • #139511 返信
    テリ
    ゲスト

    海夢様
    早々のご連絡、ありがとうございます!
    葡萄甲斐様にもお伝えしましたが、何とな~く、理解しつつあるところです。
    ホント助かります😃

    海夢様、ご体調不良のご様子。
    ご無理をさせてごめんなさいネ🙏
    いつも、コメントを楽しく拝見しております。
    沢山載せているので感心しておりました。
    でも、お身体の方が大切です。
    今夜は、ゆっくりお休みくださいませ💤

    #139512 返信
    テリ
    ゲスト

    葡萄甲斐様
    早々のご連絡ありがとうございます!
    また、表現が下手で失礼いたしました。

    ◆何方かのSNSの内容をご紹介すること
    ◆そのリンク先を貼ること
    ◆その方にご連絡(毎日パンダの掲示板に載せて良いか否か)すべきかどうか

    でしたら、ご理解いただけますか?
    何とな~く理解してきたような…、そんな感じです。
    お手数おかけして申し訳ない事です😥
    お時間ある時で構いません。
    ご無理の無いよう、お願いいたします。

    #139513 返信
    テリ
    ゲスト

    🎈葡萄甲斐様
    🎈海夢様
    送信エラーで、話の内容が前後してます。
    失礼いたしました🙏🙏🙏

    #139572 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    テリさま、
    こんばんは。

    リンク貼り付けのことにつきまして、専門家に問い合わせてみましたので、補足いたします。
    海夢さま書いてくださった方法が、賢明と思います。(相手に、了解を得ること。できなければ、リンク貼り付けしないで、「題名」で検索できるよう案内すること)

    現在、日本では、リンク貼り付けについては、著作権法上では、相手の了解が、なくても問題ありません。(今後法律が変わる可能性はあります)
    ただ、インターネットのマナーの問題で相手の了解を得たほうが、賢明なようです。

    ただ、海外のネットは、法律が違う(デジタルメディア法という法律がある国もあります)ので、海外のネットは、リンク貼り付けは、NGです。

    以上になります。
    ご質問ありがとうございました。

    #139573 返信
    海夢
    ゲスト

    テリ様 こんばんは。
    (多分カフェの)コメントを読んで下さって有り難うございます。是非、遊びに来てくださいませ。妄想ばかりしてるようですが(笑)、パンダを始めとした様々な事に「真摯な思い満載」な場所です。
      🐋  🐋  🐋
     上記の投稿に関して。
    質問の答えですが、まず一番最初に、
     紹介したい、SNSのオーナーにご連絡して、「毎日パンダ」の掲示板に、SNSの内容紹介と直リンクを載せる事に関する許可を頂く。
    その際、注意事項があるか確認もした方が丁寧です。掲示板紹介後に先方様に「○月△日に、紹介させて頂きました。有り難うございました」と、報告するとさらに丁寧な対応だと思います。先方様は、コメントを残すか否かに関わらず、大抵訪問して下さいます。
     これは、実際に私の周辺にあった「商売系」の話なんですが、AとBの利害は一致しているのに、Bに対してAが挨拶を省略したばかりに、「無礼者」扱いされて、商売不成立。結果、人間付き合いにも亀裂、という事がありました。
     何事も「相手」が存在する限りは、ご挨拶、許可を頂く、頂ければお礼の言葉、この行程を丁寧にすれば、良い前進があると思います。
    権利の侵害は、大事な「最初の行程」を省略する所に起因するケースが多いようです。
     テリ様の期待する答えになっていますでしょうか?。説明くどいですね💧。失礼しましたm(_ _)m。

    #139574 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    テリさま

    度々申し訳ごさいません。
    他のツイッター、SNSの紹介自体は、著作権法上問題ありません。
    そして、「題名」にて検索を案内された場合、「題名」にも著作権がないので、問題ありません。
    リンク貼り付けの際は、先ほどのコメントご覧下さいませ。

    #139578 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    テリさま

    度々申し訳ごさいません。
    他のツイッター、SNSの内容を紹介される場合は、ご自分の言葉で表現されてくださいね。他のツイッター、SNS内の文章そのまま記載しますと、著作権侵害にあたってしまいます。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    #139656 返信
    テリ
    ゲスト

    葡萄甲斐様
    お忙しい中、何度もありがとうございます!
    こういう事は疎いのですが、多分良~く分かったと思います。今後、氏様や皆様に、ご迷惑をおかけしないよう、やっていけるかな?おっかなびっくり(小心者すぎでしょうか?)ですが、楽しく参加させて頂きますネ🐼🐼🐼
    本当にありがとうございました😁
    これからもよろしくお願いします。🙇‍♀️

    #139657 返信
    テリ
    ゲスト

    海夢様
    ご体調振るわない中、詳細をお伝えくださり、ありがとうございます!
    ホント不慣れで…、しでかしそうな失態の例もあり、助かります。
    こちらの皆様が優しくて、甘え気味ですが…😅
    私のペースで、頑張ってみますネ🐼🐼🐼
    本当にありがとうございました😁
    これからもよろしくお願いします。🙇‍♀️

    #139716 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    うじさま、皆さま、こんにちは。
    いつもお世話になりありがとうございます。

    「商標登録されたキャラクターを含む名称」の著作権につきまして、また専門家の方にお話を伺いましたので、ご参考になればと思い、投稿させていただきます。

    今回の投稿につきましては、専門家の方より、お電話の問い合わせの内容も著作権で守られているため、内容をインターネットに、書き込む場合、勉強して自分の表現でするようにと言われておりますので、私なりの表現となっております。

    前回の投稿(公益社団法人 著作権情報センター)は、ネットに書き込むことは、許可をとってありました。

    さて、商標登録されたキャラクターを含め「人名」「題名」のインターネットの文章上の記載については、書き込みOKです。
    もじったとしても書き込みOKです。例えば、キティちゃん好きの人を「キティラー」といいますよね。こちらも文章上の記載OKです。
    これらの記載は、「表現の自由」になります。「名称」「題名」まで取り締まっていたら、表現の自由が奪われてしまうという考え方です。
    (個人情報にあたるものは別)

    「人権を損なう」「名誉を傷つける」行為を行わなければ、インターネット上の記載は、OKです。名称を用いたりした想像や妄想も「表現の自由」です。

    著作権の目的は、「文化の発展に寄与」することです。「著作物等の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を守る」ことです。(著作権法第1条)
    著作権とは、「思想または感情を創作的に表現したもの」です。
    (著作権法2条)
    その結果、「文芸」「学術」「美術」または「音楽」の範囲に有するもの(著作権法2条)例えば、書籍、絵画、演劇、音楽の作詞・作曲や演奏も守ります。個人(著作者)の思想または、感情は目に見えないものなので、結果である写真や絵画などを守ることが、個人(著作者)を守ることなのです。ここが基本的な考え方です。

    なので、「題名」、商標権のあるキャラクターを含め「人名」など「名称」そのものには、「思想」や「感情」はないと解釈されており、著作権がないのです。そして、名称には、表現の自由があり、そこから派生する想像や妄想も表現の自由です。

    それと「道路標識」には、著作権がありませんが、「短歌・俳句」
    は、著作権が、ございます。著作権は、登録の必要はありませんので、作った方に著作権があります(短歌・俳句だけではありませんが)。道路標識は、思想や感情を創造したものではなく、皆が用いる言葉の羅列と、考えられています。一方短歌や俳句は、思想や感情を創造したものです 。

    以上、ご参考になれば幸いです。
    お気づきの点あれば、お知らせください。

    #139726 返信
    てんてん
    ゲスト

    葡萄甲斐さま🍀おはようございます☀
    海夢さま🍀おはようございます☀
    あれから毎日のように著作権について詳しく調べて頂き問い合わせなどして頂き毎日パンダみなさまの為にお力をありがとうございます
    その努力は大変な事でより良くするために安心して投稿するためにというお気持ちが伝わります。
    本当に難しく考えてしまうと何も出来ない時代ですね。
    読んでいるだけでも私は難しく感じてしまい何回も読まなきゃわからない人です。でもこうして調べて下さりみなさんに発信して頂き安心する方も多いと思います。
    本当にありがとうございました🐼💓
    うじさまが作ってくださった掲示板
    毎日パンダ愛に溢れています。
    心地好く素敵な場所であるために
    参考にさせて頂きます。
    🍀例えば🍀シャンシャンの耳がまんまるで今日はミッキーみたい❗と書いても大丈夫って事ですよね。
    名誉を傷つける!は表現次第で
    読む方も感じ方が違うので難しいですけどそんなにびくびくする事でも神経質になりすぎる事もないのですね。
    それでも矛盾してますが表現の自由とはなかなか難しいですね…
    でも😃💡でも😃💡本当に毎日調べてくださり感謝です。ありがとうございました✨

    #139830 返信
    海夢
    ゲスト

    てんてん様 こんにちは。
    こちらと、カフェへのコメント、有り難うございました(カフェでは、「様」が抜けてて申し訳ありませんでした💧)。
     著作権に関しては、「自分の考えた文章や絵」「自分が撮影した写真(撮影OK区域のモノや、自分が購入した印刷物の表紙やグッズ等)」であれば、まず抵触しないと思って良いかと思います。
    模倣イラストも原案(参考)の表記があれば、私は違法とは思いません。(例/アニメ○○のキャラ描いてみました~的な🎵)。
     神経質になるのは、「うじ様にご迷惑をかけてはならない」という自戒心から生ずるモノですよね。でも、萎縮し過ぎては、本末転倒になります。
     万事、「優しい言葉」で、やりとりすれば、「著作権」は決して怖いものにはならないと思ってます。そして、「優しい言葉」には、名誉を傷付ける言葉はありません。 
    「言葉は言い様、文字は書き様で角が立つ」です。言葉は、発言したら訂正は効かないけど、文字は投稿まで削除訂正ができるから良いですよね。
     法律は、わからない事だらけです。これからも「毎日パンダ」の掲示板のために、共に学びましょう。宜しくお願いしますm(_ _)m。

    #139845 返信
    てんてん
    ゲスト

    海夢さま🍀大丈夫です!
    てんてんてん。でどこにでも
    転がっていてすみません。
    優しい言葉。
    本当にその通りです🐼💓
    海夢さまの熱い熱いお湯が沸きそうなお言葉には優しさがあります。
    いつもありがとうございます♪

    #140115 返信
    サンサン体操
    ゲスト

    ぱんだうじ様、皆様、こんばんは🙇‍♂️こちらのトピの内容を本日初めて拝見し、遅ればせながらコメントさせていただきます。皆様とリズムがかなり違ってしまい、申し訳ございません。うじ様、私は、本の写真のアップや他所様の写真のアップ、動画サイトのアドレスの貼り付け、などなど、ひと通りの悪さを行ってしまい、申し訳ございませんでした🙇‍♂️もしも、ぱんだうじ様に、何処から注意の連絡が来てしまっておりましたら、誠に申し訳ございません🙇‍♂️皆様がこちらのトピにて教えて下さっている内容をよく読み、気をつけてまいります。

    #140292 返信
    ななえ(秋田のパンダから改名)
    ゲスト

    ぱんだうじさま🐼
    🌹一番大切なこと、謝罪をしていません。
    この場をおかりします。
    ぱんだうじさまに断りもなく、ぱんだうじさまの写真をスケッチして、トピックス内にあげてしまい、すみませんでした。
    何事も、こういうことをやってみたいのですが、よろしいでしょうかと、お伺いたてるのが常識ですね。
    本当にすみません🙇‍♀️
    🌹お伺いを立てて、返事をいただくのも、お忙しいぱんだうじさま、一つ一つ対応していくことで、さらに忙しくしてしまいます。著作権に関することに、関わるのではないか、今までに行われていないようなことかもしれないなど、よいのか悪いのか判断に困った時とします。
    🌹トピックスは、今まで通り楽しませていただきます。パンダに関する短歌や俳句が浮かんだら、絵が描ける方に表現してもらいたい…を、行なってみたいです。私も構図に気をつけて、オリジナルのイラストは描くときもあると思います。削除はぱんだうじさまの判断にまかせ、なくなっていたら、注意ということだと受けとめます。
    ぱんだうじさま、色々とありがとうございます。

    #140307 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    ななえさま

    おはようございます。うじさまからご返事がなかった時のために、ご参考に申し上げます。

    毎日パンダブログ、トップの「毎日パンダとは」欄の「もっと見る」を見ますと、ツイッター、インスタグラム等に、あげる場合には、「毎日パンダ写真使用」と明記して、出典がわかるように、うじさまのお写真とわかるようにすれば、よいとのことです。すでに転載してしまった写真は、そのままでよいとたいへん有難いおはからいです。なので、投稿される際は、うじさまへの事前の許可は、必要なく、コメント欄に「毎日パンダ写真使用」と明記し、イラストを、のせればよいかと存じます。
    ブログトップ「毎日パンダとは」欄ご覧頂いた上でのご質問であれば、申し訳ございません。うじさまのご回答あれば、もちろんそちらにしたがってくださいませ。

    #140333 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    ななえさま

    たびたび申し訳ございません。
    追記でございます。
    一方、うじさまのご投稿とかさなりますが、うじさま以外の著作者様のものの掲載は、うじさまのご意向により一律NGとなっております。

    #140334 返信
    pandauji
    ゲスト

    ななえさま返信おそくなりまして申し訳ございません。当サイト内の写真を当掲示板内にアップしていただくことは全く問題ございません。他者さまの著作をアップされた件が少々問題だったのですが、基本的にみなさましっかり認識していただいておりますのでそこまで気になさらないでくださいませ。

    #140336 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    再追記です。
    ご自身で撮られたお写真、ご自身で書かれたオリジナルのイラストは、OKです。
    模写であっても多数ものを、参考にしたなど、著作者が特定できないものは、OKです。くどくてすみません。

    #140356 返信
    海夢
    ゲスト

    「著作権」に関してですが、萎縮し、困惑気味な方がいらっしゃるようですが、
    あれは、人がモノを作ったり、また、それで生計を立てるために、とても「助け」となり「守り」となる「法律」です。はなから、人を罰するために、作られたモノではありません。
     第124条プラス附則が連連~。私が実際、関わる時が来たら、「弁護士さん、お頼み申します」な、世界です。
     正直、こちらの掲示板内においては「気をつけましょうね」レベルであって、「遵守せねば罰するぞー‼️」の、そこまでなレベルではありません。
    それは、こちらのサイトそのものが、営利目的サイトでは無いからです。
     パンダうじ様のご厚情で、作って頂いたこの掲示板世界で、これまでは多少の「失敗」「思い違い」があっただけの事で、著作権関係各位に損害は出ていません。
    指摘を受けたら、次にしなければ済むこと。判断に苦しむなら、相談すれば良いこと。リアル世界でも同じ事ありますよね。
     こちらの掲示板のお知らせの中で
    「掲示板の雰囲気が怪しくなってきた場合は、廃止するかもしれませんのでご了承くださいませ。ゆるくまったりでお願いいたします。」(ママ引用←そのまま引用する時に使用する添書単語) 
    と、ある通りです。
     さて、現状は…廃止されてませんよね。パンダうじ様が、「ゆるくまったり」見守って下さっている状態で、トピックスの閉鎖とか、自粛は、かえってパンダうじ様に、お寂しい思いをさせてしまわないか?と、案じています。
     過剰反応させるために「著作権」のトピックスを立てたのでは無く、「ゆるくまったり」パンダ❤ファン同志で、意見交流をして欲しい…と願っての事だと、私は理解してます。
     要するに、今回の「著作権~」のトピックス関連で、悩んだ方はいらっしゃっても、意図して誰かを傷つけた人は、一人もいない‼と言う事です。
     悩んで前に進みましょう。立ち止まるなんて、勿体無い。「毎日パンダ」の掲示板内には、こんなに「パンダ❤愛」が溢れているのに❤。

    #140361 返信
    ちびむうママ
    ゲスト

    氏様に確認させていただきます。

    氏様の写真を見て描いた絵手紙も、問題なしということでよろしいでしょうか? トレースではないので、まったく同じようには描けませんが、ここを訪ねる方々なら、あの写真だわと気付かれることもあると思います。

    以前は、氏様のブログの掲示板なので、参考にするパンダ写真は氏様のものでなければ、と考えていました。

    氏様の写真は書籍化もされていますよね。その著作権は氏様にあると思いますが、出版物(氏様の写真に限らず)を絵手紙にする場合は、アングルを変えたり、自分なりのアレンジを加えたりして、別作品に仕上げようと思っています。それでよろしいでしょうか?

    #140485 返信
    ななえ
    ゲスト

    ぱんだうじさま🐼
    時々、毎日パンダTwitterもみさせて頂いているので、〈写真の利用規約変更〉を前に読んでいました。
    世の中には、鉛筆・ボールペン一本で、写真に近い絵を描ける方もいます。
    毎日パンダの写真を、そのままスケッチした絵、たとえ私の下手な絵であっても、毎日パンダの写真利用と書き添えることは必要でした。
    ぱんだうじさまの写真から、ある日、バッハやモーツァルト…など、美しい旋律が聴こえてきて、唄を詠み、パンダの絵を描いてみたくなり、まわりの自然に目を向けるようになり…継続は力なりというぱんだうじさまの生き方に、自分を振り返る。自分が出来る何かで、ぱんだうじさまに感謝の気持ちを伝えたい、その気持ちが先走り、大切なこと忘れていました。
    『子パンダランド🐼絵・俳句・短歌』
    トピックスたちあげようかと思います。
    シャンシャンの幸せ、世界中の子パンダさんの健やかな成長を願う『自分が描いた』赤ちゃん・子パンダの絵募集?
    トピックスを増やすことで、ぱんだうじさまのお身体に負担が増すと、ずっと悩んでいましたが、せっかくなので、一つくらいは、私もあげてみようかなぁーなんて思いました。この場で計画案の報告とさせていただきます。(^.^)
    ぱんだうじさま、色々とありがとうございます。

    #140514 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    うじさま、kemeko店長さま、みなさま、こんにちは。

    著作権につきまして、またわからない事が、ありましたので、問い合わせいたしました。(毎日パンダのお名前は、先方には出していません)ご参考までにご報告いたします。

    問合先:公益社団法人
    著作権情報センター(ご回答内容を掲載することについて、ご了解済みです)

    (1) うじさま、皆さま以外の写真をどうしても投稿したい場合(イラストも同様です)

    (うじさまのお写真は、既にうじさまがご了解して下さっているので、「掲示板内」の掲載は、事前にその都度ご連絡しなくてもOKだそうです。掲載する場合は、「毎日パンダの写真使用」などと明記した方が、良いと思います。ブログトップの左下「毎日パンダとは」欄の「もっと見る」をクリック(タップ)してご確認下さいませ。ツイッター、インスタグラムへの掲載などへの掲載のことも記載して頂いてます)

    写真の著作権は、写真を写した方のものになります。(皆さまが写した写真の著作権は皆様のものになります)
    それは、対象を決める、角度を決める、明るさを決める、構図を決めるなど、対象を思想または感情を創作的に表現しているからです。

    うじさま、皆さま以外の著作者さまの写真を、掲載するには

    ①著作者様に許可をとる(許可のないものは、インターネット上に掲載できないそうです)

    ②著作者様に明記の仕方の希望をうかがう。
    例)◯◯◯様 撮影(よくある表示)
    ◯◯◯様 許諾済み など

    ③この上で、うじさまに掲載する
    ことをご相談する、
    というのは、いかがでしょう?

    ③は、私からのご提案です。それ以外は、著作権情報センターさまのご回答です。

    (2)グッズの写真の掲載について

    大量生産品については、著作権がないので、写真を掲載することは、OKだそうです。

    但し、「商標登録されたキャラクター」グッズには、「美術品」であるという著作権があります。
    なので、掲載してよいグッズの写真は、「商標登録されたキャラクター」ではない商品。
    例えば、商標登録されていなければ、猫ちゃんとかくまちゃんの絵がついたキーホルダー、ポーチ、ハンカチ、ノートお菓子などなどです。あと、商標登録されていなければ、ぬいぐるみもOKだそうです。

    (念のため、グッズ購入する際や撮影する際などに、インターネットに写真を掲載してよいか聞いたほうが、無難だと思います)

    著作権情報センターさまより、何かあればまた問い合わせしてください、とのことでした。

    ご参考になれば幸いです。

    #140844 返信
    海夢
    ゲスト

    パンダうじ様 皆様 こんばんは。
    著作権レポートを投稿いたします。 
    「フリー素材に関して 海夢体験談+α」です。
    🐋🐋🐋
    前述の「フリー素材」の件で、説明不足な点がありましたので、補足します。
    🐋🐋🐋
    まず「素材」に関して。
    サイト(ホームページ)間では、アイコンからフラッシュまで、数限りなく存在しますが、このちの掲示板で、「お悩み」対象になっているのは、写真(被写体含む)や動画やイラスト等々ですね。
    🐋🐋
    「フリー」というと、=「オールフリー」というイメージが先行しがちですが、使う場所によっては、「規約」「有料」に該当する場合があります。
    🌻
    「フリー素材」を大別すれば
      ⬇
    ①著作権完全放棄のフリー 
    ②著作権は放棄せず、規約等の範囲内でのフリー(規約外に関しては、別途契約がともなったり、抵触すれば最悪訴訟発生)
    ※おそらく、多くのサイトは②のタイプ。サイト内の一部分フリー素材等、ケースは多岐に渡ります。
    「フリー素材について」の注意書き項目を見つけて、とにかく読んで確認して下さい。規約の中には、利用サイトのリンクを貼るとか、ツイッターならハッシュタグ(#○○)を貼る等あるようです。
     中には、規約があるのに、解りづらいサイトもあるので、そんな時には、利用しないか、直接メールで「規約の場所を探せなくて、直接メールしました…」と、問い合わせた方が、確実です。
    🌻
    「毎日パンダ」様のような、非営利サイトでは「無料」でも、営利系、商業系ではそうならない。 
     いわゆる…
    🐋🐋🐋
    「毎日パンダ」様内での、著作権OKの概念が、他のサイトで通用しない場合がある‼  
    …という事になります。
    🐋🐋🐋
    「毎日パンダ」様というサイトが、いかに「守り」の硬いサイトか、実感しました。私たちは守られているんです。有り難いです。
     毎回、「毎日パンダ」様での場合~と入れた方が良いのかな~と思ったりします。
    🐋🐋🐋
     実際に、パンダうじ様の「毎日パンダ・掲示板」の中で、パンダうじ様の知的財産でもって、「良識の範囲内」での「パンダ❤ワールド」を「自由に満喫する行為」は、抵触しない‼とざっくり解釈できます。事前報告が望ましいかも⁉と自己判断したら、直接メールで問い合わせをすることを、オススメします。
    🐋🐋🐋
     問題はその先で、
    ①外部から「毎日パンダ・掲示板」への「他の知的財産」の「持ち込み」。
    ②外部への「毎日パンダ」様の知的財産の「持ち出し」。 
     ⬆これらの扱いです。
     「フリー素材」の扱いに関しては
    🔴「毎日パンダ」様のような、非営利サイトでは、「無料&自由」は成立。
    🔴営利に関わる場所においては、「フリー素材」オーナーの許諾等要する可能性大‼。
    が、危なげない解釈。 
    ※「フリー」表示がないサイトからの知的財産の「持ち込み」は、「使用許可要‼」と解釈‼️。
    🐋🐋🐋
     そういえば、私も、以前Web上で、イラストのお仕事した時の事。
     ある会社に提供したイラストは、その会社を信頼し、著作全権委譲しました。
     別の法人では、著作権は私のモノ。依頼目的以外の使用(二次的加工等)も認めていませんでした(信頼してないわけでは無いんですよ、念のため)。
     自分で経験してて、失念しかけていました。ふむふむ…💧。昔だから~、ふむふむ…💧。
    🐋🐋🐋
     「フリー」系では、「リンクフリー」というモノもありますね。
    これはまた後日レポートします。
    今後とも、宜しくお願いします。

    #140890 返信
    ななえ
    ゲスト

    海夢様
    葡萄甲斐様
    著作権の場をおかりして教えていただきたいことがあります。『子パンダ❤毎パンランド』の名前を考えたときは、自分なりに調べました。今回、『子パンダランド🐼絵・俳句・短歌』のタイトルでトピックスつくろうとし、子パンダに限らない方がいいかなと思い、タイトルを『パンダ日和🐼絵・短歌・俳句』にしました。肝心なところで何とも思わず…という、同じことの繰り返しをしてしまいました。『子パンダ日和』という商品がありました。またTwitterもありました。あわてて、『子』はついていない『パンダ日和』を探しました。同じ言葉でも『絵・短歌・俳句』とつけることで、違うことになるでしょうか?
    一生懸命調べていたのに、肝心なところで気が抜けています。宜しくお願い致します。

    #140891 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    「著作権の私的利用について 葡萄甲斐レポート」

    うじさま、皆さま、こんばんは。

    著作権について、またわからないことがございましたので、問い合わせをいたしました。(先方には毎日パンダ様のお名前を出していません)ご参考になれば、と思い投稿いたします。

    今回は、著作権の私的利用についてです。

    問合先:著作権情報センター(ご回答内容を掲載することについて、ご了解済みです)

    著作権法は、著作者の権利を守りますが、利用側にも著作物を利用 する権利があります。(著作権法律第30条~第50条に内容記載)
    これは、利用するたびに毎回許可をとっていたら、かえって著作権法上にもある「文化の発展に寄与」することを妨げることになるからでもあります。
    例えば、私的利用の権利がこれにあたります。

    私的利用とは、著作物を著作者の許可なしで、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用すること」です。(著作権法第30条)

    私的利用であれば、使用する本人が、著作物を複製することができます。
    私的利用できる範囲は、個人、個人と【繋がりの強い人】(家族、親戚、数名の親しい友人やサークル仲間など)です。それは、常識的に著作物を無許可、無料で使用できる範囲であるからです。
    但し、使用する本人以外がさらに複製することはできません。

    著作物を複製して頒布することや、公衆への無許可での提示(無許可での放送やインターネットへの掲載)は、規制されています。
    それは、著作者(販売者など関係者にも)に収入が入らないなど、著作者に不利益をもたらすからです。

    私的利用であっても、以下のことにご注意ください。

    ・技術的保護手段の回避をすることはできません。
    これは、デジタルが発達してからの項目になりますが、コンピュータープロテクションがあり、ネット上の動画や画像などを、著作権上ダウンロードできない状態になっているのに、それを操作し、プロテクションを破って、無理やりダウンロードしてはいけないということです。

    ・CD・DVDなどは、例えば複製は1回までしかできないと決まっているのに、それ以上複製したり、或いは複製してはいけないことになっているのに、複製してしまうことは、禁じられています。

    ・著作権を侵害しているデジタルの動画や画像などを、その事実を知りながら、録画、録音を行うことも禁じられています。

    ・写真の模写などをする際に、わざと悪くアレンジをして、著作者の「人権を損なう」「名誉を傷てける」ことを行うのは、NGです。

    以上のことを注意していただけば、私的利用であれば、パソコンから動画、画像などをダウンロードする、テレビから映画や番組を録画することは、OKです。
    これは、利用者がその都度、著作権使用料を支払うのは大変なので、機器メーカーが予め、まとめて支払っているということだそうです。

    写真の撮影、録画について(第30条)
    著作物(例えば商標権のあるキャラクターなど)は、写真のメインの対象物としては、許可なしに写してはいけないことになっています。しかし、写真の端に写り込んだなど、写真とは切り離せない場合は、付随対象物として認められて写り込んでもOKとされています。
    書籍の表紙も、著作物にあたりますが、宣伝効果があるので、メインの対象物になっても、問題にはならないそうです。(これは表紙のみのお話です)

    著作物は、私的利用は認められていますが、無許可では仕事には使用できないことになっています。
    しかし、「技術の開発又は、実用化のための試験に必要が認められている限度において利用することができる」とあります。(著作権法第30条)
    これは、利用者が仕事としても限度内で利用できる権利です。(詳しくは、著作権法第30条~第50条)詳しくは、省きます。(またわからないことは、著作権情報センターに問い合わせいたします)
    例えば、図書館で著作物を利用できる権利があり、学校で先生が授業のために著作物を、生徒の分は複製することができます。その他の不特定多数のためには、複製してはいけないことになっています。(不特定多数への配布は、著作者に収入が入らないことになるからです)

    第30~第50条には、このようなことも、盛り込まれています。第38条を例にあげます。
    著作者に許可がない場合でも、「営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合、上演、演奏、上映、口述することができる」です。但し、この場合報酬をもらうのは、NGです。

    大変長くなりましたが以上でございます。
    マナーや常識的を守っていれば、大体のことは大丈夫みたいですね。

    ご参考になれば幸いです。

    #140907 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    ななえさま、こんばんは。
    ご質問ありがとうございます。

    「パンダ日和」可愛い名前でございますね。
    ご安心ください。「名称」には、著作権がなく、インターネットの文章上の記載は、表現の自由となっております。
    「商標権のあるキャラクター」でさえ「名称」としては、インターネットの文章上、表現してもOKです。
    著作権法上は、「名称」は、「思想または感情を創作的に表現したもの」ではないと解釈されているからです。
    トピックのお名前であっても大丈夫です。「題名」にも著作権はございません。

    但し、パンダ日和を何か実際の商品化する際には、商標権、意匠権(デザイン)など確認することが、いくつかあるそうです。

    ななえさまは、よくいろいろなことに気づかれますね。ちっとも気が抜けてなどいらっしゃいません。
    ご参考になりますでしょうか。
    では、トピック楽しみにしております。

    #140912 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    ななえさま、追伸です。
    「パンダ日和」とつてもあたたかさと優しさの感情が伝わってくるお名前ですね。ただ、「名称」まで著作権をつけると、表現の自由が奪われてしまい、なにも表現できなくなるということだそうです。微妙ですよね。省庁のお役人さんたちも少し揉めてるらしく。

    でも、現状は、「表現の自由」に軍配があがっているらしいですよ。なので、「名称」ご安心ください。

    #140931 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    「著作権の私的利用について 葡萄甲斐レポート」一部訂正です。

    例えば、図書館で著作物を利用できる「権利があり」、学校で先生が授業のために著作物を、生徒の分は複製することができます。

    例えば、図書館で著作物を利用できる「権利があったり」、学校で先生が授業のために著作物を、生徒の分は複製することができます。

    ✳️学校の先生が図書館の著作物を使用して、複製をしなければいけないわけでは、ありません。

    #140932 返信
    葡萄甲斐
    ゲスト

    追記でございます。
    図書館で、複製できるのは、一部のみです。

    度々失礼いたしました。

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